安全の確保が運送業者の社会的使命と位置付け、全社員に安全の確保が最も重要であるという意識の徹底を図りつつ、運輸安全マネジメント体制の維持、継続的な改善に努めるため、安全方針を定め、周知していきます。
毎月、外部コンサルによるドライバーミーティングを行っています。その中の一つ、法定12項目は、全てのトラック運転者に毎年実施すべき「教育の義務」です。事業を運営する中で事業者は全ての運転者に対し、国が定めた指針に基づく「一般的な指導及び監督」を実施する必要があります。これは「貨物自動車運送事業輸送安全規則 第10条第1項」によって義務付けられている法的要件で、通称「法定12項目」と呼ばれています。
教育を計画・継続的に実施し、記録を適切に保存することは、運送業者にとって避けては通れない最優先の安全管理業務です。
国内貨物輸送の約9割を担うトラック輸送は、日本経済を支えるライフラインとしての役割を果たしています。しかし、事故が発生すれば、トラックはその重量と構造上、自家用車と比較して死亡事故に至る確率が高くなります。指導監督を怠り、所属する運転者が重大な事故や法令違反(酒気帯び運転、最高速度違反、過労運転など)を起こした場合、事業者は、その責任を問われ、車両の使用停止や営業所の使用停止といった厳しい行政処分を受けることになります。
こうしたことから、法定12項目の実施は、形式的なルールではなく、運転者の人生を守り、会社が倒産のリスクを回避するための防衛策として極めて重要な意味を持ちます。



